
近年、自然保全の観点から緑化に関するさまざまな条令が義務付けられたことで、一定以上の広さの民間施設、公共施設の新築・増改築の際には敷地内への緑化が求められるようになりました。
これにより緑地面積を必要とされる法人のお客様(工場、各施設、自治体など)が増えております。

緑化に関する条例は各都道府県・各自治体ごとに異なります。
そのため、緑化を検討される場合は該当する自治体の条例内容を必ずご確認ください。
※条例を設けていない地域もあります。

■東京都 |
東京都では下記条例に基づき、対象施設の敷地における新築・増改築を行う場合、その敷地内への緑化を義務付けています。
■緑化計画書制度について(平成21年10月1日改正)
根拠条例:「東京における自然の保護と回復に関する条例」(通称:自然保護条例)第14条
【対象となる施設の規模】
●敷地面積1,000㎡以上 ●国及び地方公共団体が有する敷地は250㎡以上
【対象となる行為】
1. 建築物を新築、改築、増築すること
2. 工作物を建設すること
3. 屋外競技施設または屋外娯楽施設を建設すること
4. 駐車場を建設すること
5. 資材置場、作業場を建設すること
6. 墓地を建設すること
詳細は東京都環境局Webサイトにてご確認ください。
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/nature/green/plan_system/report.html |
■大阪府 |
大阪府では下記条例に基づき、対象施設の新築・増改築を行う場合の緑化について義務付けています。
都市部では地表面の多くが舗装や建築物におおわれているため、新たな緑化面積の確保・促進が困難だったことから生まれたこの制度。敷地面積1,000㎡以上の建築物の新築・増築に対して、屋上を20%緑化することを義務付けています。
■緑化促進制度(平成18年施行)
【対象となる施設の規模】
● 1,000㎡以上の敷地における建築物の新築、改築、増築
【適用除外となる区域】
堺市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、八尾市、箕面市の区域においては、府条例は適用されず、当該市の条例が適用されるため、各市条例に従う必要があります。
【追加改正】
平成26年4月「大阪府自然環境保全条例施行規則」の一部改正あり。
これにより、太陽光発電装置パネル面積の緑化面積への参入特例が認められました。太陽光発電装置の建築物上への設置方法の多様化に対応するため、壁面等垂直に設置するパネルについても“緑化面積”として算入できるよう規定されました。
詳細は大阪府Webサイトにてご確認ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/midori/ryokkaseido/todokede.html |
■京都府 |
京都府では、地球温暖化防止、ヒートアイランド現象の抑制、都市環境の改善のため、「京都府地球温暖化対策条例」に、府民や事業者の方が建物を建てる際、基準に従って緑化を推進してもらうことを定めています。
■建築物等の緑化促進制度(平成19年4月2日施行)
【対象となる建築物等】
敷地面積1,000㎡以上の建築物の新築、改築が対象となります。※この場合の改築とは、敷地内の建物を全部除去して、同じ場所に従前と構造、規模及び用途が著しく異ならないものを建てることをいいます。
【制度の対象となる地域(特定緑化地域)】
- 特定緑化地域に含まれる区域:市町
- 市街化区域(都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域):
福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、精華町
詳細は京都府Webサイトにてご確認ください。
http://www.pref.kyoto.jp/greenroof/ |
■兵庫県 |
兵庫県ではゆとりと潤いある美しい環境の創造やヒートアイランド現象の緩和などを目的とし、環境の保全と創造に関する条例を定め、一定規模以上の建築物を新築等する際、建築物及びその敷地の緑化を義務づけ、都市部における緑化を推進しています。
【対象となる建築物等】
市街化区域内で、建築面積1,000㎡以上の建築物を新築、改築又は増築しようとする場合、条例で定める緑化基準に従い、緑化に関する計画を作成し、届け出なければなりません。
(備考)
- 改築・増築の場合、改築・増築に係る部分の建築面積が1,000㎡以上のものが届出対象です。
- 一敷地に新築・改築・増築の建築物が複数ある場合、各建築面積(改築・増築の場合は当該部分)の合計が1,000㎡以上あれば届出対象となります。
- 届出対象未満の建築物であっても、敷地面積が1,000㎡以上であれば、建築物の敷地の緑化義務があります。
詳細は兵庫県Webサイトにてご確認ください。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/wd20/wd20_000000065.html
※神戸市の区域においては、上記条例ではなく、神戸市条例(神戸市建築物等における環境配慮の指針に関する条例)に基づき、緑化計画の届出等が必要となります。詳細は神戸市Webサイトにてご確認ください。
http://www.city.kobe.lg.jp/business/regulation/urban/building/procedure/otherreport/ryokuka.html
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